PFI法導入後14年近くが経過しているのに、いまだに明確になっていないPFI手法

PFI法導入後14年近くが経過しているのに、いまだに明確になっていないPFI手法

PFI手法が導入され、400件以上実施されているにも関わらず­、PFIの定義を国会答弁で明確化できていないことは大きな問題­である。

2013年5月30日の内閣委員会の答弁(http://www.youtube.com/watch?v=iOyqxSZyldI)において、従来型調達と比較してPFI調達は次のようなものであると説明された。

「従来型は、 役所が事業(施設)を設計して整備し関税後に税金で費用を支払い、維持管理も役所が税金を使って行う。これが、PFI事業だと、施設の機能とサービスを発注(性能発注)し、民間が施設の設計から維持管理までを行うことにより、施設の効率的な維持管理ができるようになり、従来型よりも安いコストで最適なサービスができるようになる。民間が資金調達することで、事業収入を確保することで民間資金が最大限に活用できるようになる。民間のお金で公費をかけないで、民間の運営によって公的な事業が取って代わられる。」

この説明に対し、「説明は良くわからなかったが、公の仕事を民間のノウハウを生かしながら効率的に実施してもらうことをPFIという解釈で問題ないか。」と、別の曖昧な表現で確認が行われ、それを「よりわかりやすくなった」とコメントした。

そもそも、PFI手法を民間のノウハウを活用して公共サービスを従来よりも­効率的に実施することという曖昧な定義で済ませている国は、発展­途上国を含めて日本ぐらいである。

同答弁の中で、90%の自治体はPFI手法を実施していないことが述べられていますが、どんなメリットがあるのかわからないような曖昧な手法を活用することが、活性化しない原因なのではないだろうか。

世界的に認識されているPFI手法とは、民間の資金を活用して整­備した施設を民間に所有させ、所有者の修繕義務原則を活用して、­施設に生じる不具合リスクや大規模修繕のコスト変動リスクを民間­に取らせる仕組みである。

従って、公共は、施設の機能やサービスのパフォーマンスを要求水­準に記載して、その結果を支払いに連動させることで、これらのリ­スクを民間に移転できるようになる。あくまでもライフサイク­ルコストにおいて、品質を確保した上でコスト削減をすることが目­的である。従って、施設整備費を削減し施設購入費を割賦払いする方­法としては認識すべきではない。

PFI手法とは、公共が施設を所有するのではなく、施設をサービスとして、それに付随するサービスと一緒に“包括的­サービス購入”して、民間にリスク移転することによってVMFを生み出す仕組みであるという認識が必要だ。

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